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2008年10月30日 (木曜日)

個人が不払いを起こすと何がどうなるか(金融入門の入門第1章の5)

前の節で「不払いを起こさないためにはどうするか」を説明しました。では実際に不払いをしてしまうと何がどうなるかのでしょう? これを知っておかないとどうしてそんなに真剣に不払いを避けるべきなのかが分かりませんね。

まず、友達同士でお金を貸し借りしていた場合、期日になっても返さないとどうなるでしょう。友達なら少しは待ってくれるかもしれません。しかしたびたび遅 れたり、ついに返さないようなことがあると、友達は怒りだすでしょう。その友達は貸してくれなくなるでしょうし、そういった噂が広がれば、周囲の誰も貸し てくれなくなるかもしれません。これが「信用を失う」ということです。貸すほうの身になって考えてみればこれはすぐ分かりますね。返さなかったという履歴 がある人や、いかにも返しそうにない人には貸したくないでしょう。
 ちょっと暗い話になりますが、そういった友人や周囲の人たちの信用を失うのはいやなので努力したが、どうしても返せないとか、あるいは信用を失うことを 覚悟して踏み倒してしまうとかいった人も居ます。その場合、貸した人は催促し続けることはもちろんできますし、裁判所に訴えることもできます。裁判で決着 がつけば「確かにこの人はあなたに借りた○○円を返すべし」と確認されることになります。借りた人の持っている資産は、換金して返済に回すべきものとみな されます。住宅を買うときに借りるローンのような大きな金額の場合は、だいたいの場合買う住宅そのものや土地を、担保に入れる(つまり、返済できないとき にはその住宅や土地を売って、売却代金をローン返済にあてる)契約をさせられていますので、担保物件を換金して返済します。担保に入っていない資産も、基 本的には換金して借り入れ返済にあてるべきものとみなされます。もっとも何でもかんでも換金して返済させられてしまっては生きていけませんので、最低限は 保護されて、再出発を促されることになります。

 

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